HOME >個人年金と傷害保険に >個人年金は49,000円なので、

奥さんに収入が無いので明らかに本人(申告者)が支払っているですが、この個人年金は控除の対象に96,000円なので49,000円なので、なるべく本人の不利益に成らない様にしたいです

契約者・受取人にかかわらず、保険料の支払者が所得者本人であれば、控除対象となります

現在考えている①ながいきくは災害特約のみ加入しましたが入らなくてもいいでしょうか

順にコメントさせていただきます

20年間で貯まりました、内訳は元金350万円、利子が650万円です

10年の年金で受取ると、その10年間にも利息がつきますから必ずしも65万という額にはなりません

それから扶養親族が一人います

あなたは確定申告するにより、源泉徴収票の源泉徴収税額840が還付されてあなたの所に戻ります